第1条

この団体の正式名称は「日本ステンドグラス協会」という。
英文における正式名称は「Stained Glass Association of Japan」 略称(SGAJ)という。

第4条

この団体の目的は、ステンドグラスを文化媒体として「社会貢献」を志望し、かつ明治初期に我が国へ導入されたステンドグラス美術並びにその工芸技量を保守し、次世代のため「真実の継承」を構築する。のみならず、業界及び社会へ資格認定制度を通じて公正に実証する。

第5条

この団体は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

    1. 一般社団法人 日本ステンドグラス工芸士会より所管を受ける。
    2. ステンドグラス展覧会、講演会、見学会、指導会などの開催。
    3. ステンドグラスに係わる芸術的環境の創造と普及活動。
    4. ステンドグラスの普及、及び質的向上の為の、企画協力。
    5. インターネット等、情報化社会に対応する活動。
    6. ステンドグラスに係わる文化向上に関する国際交流。
    7. その他この団体の目的を達成する為に必要な事業。

第6条

この団体の会員等は次の通りとする。

会員
この団体の目的に賛同して入会し、その目的を達成する為に活動するステンドグラス作家、制作者個人。
賛助会員
この団体の事業に賛同する、全ての団体、個人。
名誉会員
この団体に特に功労のあった者で、総会の議決をもって推薦され、本人が承諾した者。

第7条

この団体の入会金、及び会費は次のとおりである。尚、一旦納入された入会金及び会費はいかなる事由によっても返還しない。

会員
入会金 10,000円
年間会費

  • 准会員 10,000円
  • 会員 15,000円
  • 准理事 20,000円
  • 理事 25,000円
  • 会長 30,000円
賛助会員
年間会費 40,000円とする。
名誉会員
随意

第8条

会員になろうとする者は、「入会申込書」を会長に提出し、「会員資格審査委員会」の承認を得た後、会員となれる。尚、名誉会員に推薦された者は、入会手続きを要せず、又、会員としての権利と義務を有しない。「会員資格審査委員会」細則は別途設け、開示はしない。

第12条

この団体の組織は次の通りとする。

  1. 役員 この団体の役員は、三役(役員会)として会長、副会長、直前会長、常任理事は(役務担当 企画、総務、財務、広報、事務局長)とする。
  2. 理事 理事は監査及び一般会員を除く前項組織の構成員(副局長、補佐を含む)全員とする。
  3. 監査 1名とする。

※組織表は原則とする、但し別段の場合はこの限りでは無い。

第13条

会長は直前理事会によって、選出される。

  1. 監査及び理事は会長が任免する。 但し、別段有る時に限り原則として理事会の賛同を要する。
  2. 会長は、理事の中から副会長、広報局長、企画局長、財務局長、事務局長を指名する。
  3. 理事及び監査は、相互にこれを兼ねる事はできない。
  4. 会長の推挙制による立候補資格については、次の条件に全て該当しなければならない。ただし、別段あるときは会長による推挙を認める。
    ①理事継続経験者であり、罰則を受けていない理事に限る。
    ②入会年数が継続5年以上とする。
    ③3年以上の理事経験者とする。但し現理事2名以上の推薦人と理事会承認があればこの限りではない。

第14条

役員及び理事の職務を以下に定める。

  1. 会長は、この団体の業務を統轄しこの団体を代表し、理事会特例規約(特約)の制定をする。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長不在のときは、あらかじめ会長が指示した手順にもとづき、その職務の代理又はその職務を代行する。 また、会長の指示する特命事項を計画、立案し、実行する。
  3. 直前会長は、会長の相談役として協会運営を大局的に補佐する。
  4. 事務局長は会長方針に基づきこの団体の全般を掌握し、各局間の連帯を図り、他の役員が分掌する行事以外の運営の為の諸行事を計画、立案し実行する。会長、副会長不在の場合は、あらかじめ会長が指示した方針に基づきその職務を代行する。
  5. 財務局長は、この団体の経理全般を担当し収支に係わる全てに関与し、会長方針に従い業務を遂行する。
  6. 広報局長は、この団体を国内外に広く認知させ、あるいはこの団体の増勢を図るため、会長の方針に基づき、広報活動を発案し、実行する。
  7. 企画局長は、この団体の会則で謳う「目的」に合致した事業を、役員並びに理事の協力を得、会長方針に基づいて計画、立案し、実行する。
  8. その他の理事は、役員を補佐し、役員の指示に従い、それぞれの役務を遂行する。
  9. 理事は理事会を組織し、この規約に定めるものの他、この団体の権限に属さない全ての事項を議決し、執行する。

第19条

この団体に名誉会員、相談役及び顧問を置くことが出来る。

  1. 名誉会員は理事会の推薦により会長が委嘱する。
  2. 顧問及び相談役は、理事会に報告して会長が委嘱する。

第39条

この団体の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。